EUサイバーレジリエンス法への対応に向けて
サイバーレジリエンス法事前チェックで新しいEU規制に備えましょう
サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)により、欧州連合(EU)において「デジタル要素を含む製品」に対する拘束力のあるサイバーセキュリティ要件が導入されます。2027年から施行される企業向けのサイバーセキュリティ要件の目的は、サイバー攻撃に対する回復力を高め、信頼性の高いデジタルサービスを提供することです。
欧州経済領域(EEA)にてセキュリティ要件を定めた新法「サイバーレジリエンス法(CRA)」が、2024年12月11日(水)に発効しました。
- 2026年6月11日:第IV章(適合性評価機関の届出)が発効。
- 2026年9月11日:第14条(製造業者に対する報告義務)により、製造業者は自社製品に積極的に悪用された脆弱性を国家当局およびENISAに通知することが義務付けられます。
- 2027年12月11日:この日から、すべてのCRA要件が適用され、CEマークがない「デジタル要素を含む製品」はEU域内で販売できなくなります。
サイバーレジリエンス法とは何か、2027年から適用される規則は何か。
- サイバーレジリエンス法は、欧州単一市場で販売・流通されることを意図したデジタル要素を含むあらゆる製品に適用されます。
- 影響を受ける経済主体にはさまざまな義務があり、カテゴリーによっては、EU規則をより包括的に検討し、より大きな努力を必要とする場合があります。
- 特定の製品については、独立した第三者が製品のサイバーレジリエンス法適合性を証明しなければなりません。
- コンプライアンス違反があった場合、製品は市場に出回らない可能性があり、経済主体は多額の罰金を科される可能性があります。